京都大学職員組合規約

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1条(名称)

この組合は京都大学職員組合と称する。


2条(組織)

この組合は京都大学に勤務する者をもって組織する。但し、学長、理事会構成員及びこれらに準ずる者を除く。


3条(事務所)

この組合の事務所を京都市左京区吉田本町京都大学内におく。

 

2章 目的及び事業


4条(目的)

この組合は、組合員の団結により、組合員の賃金、労働時間、その他の労働条件の維持改善と経済的地位の向上を図り、併せて学園の民主化を促進することをもって目的とする。


5条(事業)

この組合は、前条の目的を達成するために以下の事業を行う。

  1. 組合員の勤労条件の維持改善、経済的地位の向上並びに身分の保障に関すること。
  2. 組合員の共済及び福利厚生に関すること。
  3. 組合員の人格の陶冶、教養の向上に関すること。
  4. 大学の機構制度の刷新及び民主化に関すること。
  5. その他組合の目的達成に必要なこと。

 

3章 組織及び機関


6条(支部)

この組合に支部を設ける。支部は中央執行委員会の承認をえて組合の目的達成に必要な事業を行うことができる。


7条(職種階層別部会)

この組合に職種別部会、階層別部会を置くことができる。職種別部会、階層別部会は中央執行委員会の承認をえて組合の目的達成に必要な事業を行うことができる。


8条(機関)

この組合の機関として、大会、中央代議員会、中央執行委員会、監査委員会、選挙等管理委員会を設ける。


9条(大会)

大会は組合の最高機関であって大会代議員によって構成する。


10条(大会の招集)

大会は中央執行委員長が招集し、原則として毎年6月に開く。但し以下の場合には臨時に開くことができる。

  1. 中央代議員の2分の1以上が要求したとき
  2. 4つ以上の支部が要求したとき
  3. 全組合員の4分の1以上が要求したとき

11条(大会の公告)

中央執行委員長は、緊急の必要があると認める場合を除き、少なくとも大会より10日前に、開催日時、場所、議題を全組合員に公告しなければならない。


12条(大会代議員の選出)

大会代議員は大会ごとに各支部より支部組合員数10名ごと及びそれを超える端数につき1名の割合で組合員の直接無記名投票によって選出する。支部組合員数が10名に満たない場合においても1名を選出するものとする。
但し、支部組織がない部局に所属する組合員及び支部組合員数が10名に満たず、大会代議員の選出が著しく困難であると認められる支部に所属する組合員、(以下、支部未組織組合員等とする)については、大会代議員を選出することに限り、支部未組織組合員等を中央代議員会が指定する支部の組合員とみなし、当該支部の大会代議員の選挙権および被選挙権を得るものとする。大会代議員の選出が著しく困難である支部の認定は、大会の直前に開催される中央代議員会にておこなう。

2.支部が複数名の代議員を選出する場合には、当該支部に所属する組合員の職種、雇用形態などの人数比率を反映した選出に努めなければならない。


13条(大会の運営)

大会の議長、副議長は大会代議員の互選による。

2.大会に中央執行委員会の構成員は出席し、議案の説明と必要な報告を行い、また質疑に応じなければならない。


14条(大会の附議事項)

大会には以下の事項を附議する。

  1. 運動方針の決定及び事業報告の承認
  2. 予算の決定と決算の承認
  3. 会計監査報告の承認
  4. 他団体への所属の決定と変更
  5. 役員の解任と組合員の制裁
  6. 組合の解散の決定
  7. その他組合員を拘束する重大な事項

15条(大会の成立及び議決)

大会の成立及び議決は、第29条、第30条の規定による。但し、第14条⑥の議決は出席代議員の3分の2以上の多数決による。


16条(中央代議員会)

中央代議員会は大会につぐ議決機関であって中央代議員によって構成する。


17条(中央代議員会の招集)

中央代議員会は、中央執行委員長が招集し、原則として秋季、春季に開くほか、以下の場合に開く。

  1. 中央執行委員会が必要と認めたとき。
  2. 2つ以上の支部が要求したとき。
  3. 中央代議員の5分の1以上が要求したとき。
  4. 監査委員が組合財産の状況について招集を要求したとき。

18条(中央代議員会の選出)

中央代議員は、各支部組合員50名ごと及びそれを超える端数につき1名の割合で支部組合員の直接無記名投票によって選出する。但し、50名にみたない支部においても1名は選出するものとする。


19条(中央代議員会の運営)

中央代議員会議長、副議長は中央代議員の互選による。中央代議員会に中央執行委員会の構成員は出席し、議案の説明と必要な報告を行い、また質疑に応じなければならない。


20条(中央代議員会の附議事項)

中央代議員会には以下の事項を附議する

  1. 各種業務規定の審議決定。
  2. 第32条第2項で定める役員の定数に関する事項の決定。
  3. 大会の委任した事項の決定。
  4. 支部及び職種別、階層別部会の増設、または改廃に関する事項。
  5. 組合費の決定。
  6. 組合員の賞罰に関する詮議。
  7. 労働協約の締結に関する事項。
  8. 争議行為の開始に関する事項。
  9. 同盟罷業に関する事項。
  10. その他中央執行委員会又は中央代議員会が附議することを必要と認めた事項。

21条(中央代議員会の成立及び議決)

中央代議員の成立及び議決は、第29条、第30条の規定による。


22条(中央執行委員会)

中央執行委員会は組合の執行機関であり、中央執行委員長、副中央執行委員長、書記長、書記次長及び中央執行委員によって構成し、その会議は中央執行委員長が随時これを招集する。


23条(中央執行委員会の執行事項)

中央執行委員会は以下の事項を執行する。

  1. 大会、中央代議員会の決議に基づく組合の業務に必要な事項。
  2. 緊急な必要事項。但し、次の大会または中央代議員会に報告し、承認を得なければならない。
  3. 大会、中央代議員会に附議する事項及び議案の決定。
  4. 概ね年度の四半期に一回以上、支部及び部会の意見を聴取する会議の開催。
  5. その他組合の目的達成に必要な事項。


24条(中央執行委員会の成立及び議決)

中央執行委員会の成立及び議決は、第29条、第30条の規定による。


25条(中央執行委員会のもとにおく組織)

中央執行委員会は、日常業務遂行の必要に応じ専門部を設け、第23条で定める事項を処理せしめることができる。

2.中央執行委員会は、日常業務遂行の必要に応じ随時諮問委員会を設けることができる。


26条(監査委員会)

監査委員会は監査委員で構成し、組合の会計監査機関として組合の資産の状況及び会計を監査し、決算の報告をうけ、不正を発見したときは中央代議員会及び大会に報告する。


27条(選挙等管理委員会)

選挙等管理委員会は役員の選挙及び重要事項決定のための投票を管理する機関であって選挙等管理委員で構成する。


28条(選挙等管理委員会の業務)

選挙等管理委員会は次の業務を行う。

  1. 選挙及び投票の公示に関すること。
  2. 投票の有効、無効および当選者の決定並びに投票結果の発表に関すること。
  3. その他選挙および投票の管理に必要な事項。

 

4章 会議の成立及び議決


29条(会議の成立)

会議はすべて構成員の2分の1以上の出席がなければ成立しない。但し、中央代議員会に限り、中央代議員に事故があるときは、その都度自己の所属する支部より代理人を選定し委任状をもってその権限を委任することができる。


30条(会議の議決)

会議の議決は出席者の多数決による。議長は議決に加わらない。但し、可否同数のときは議長が決定する。


31条(重要事項の決定)

規約の変更その他同盟罷業の開始等これに準ずる重要な行為を決定する場合は組合員が平等に参加する機会を有する直接無記名投票によらなくてはならない。

2.前項の決定には、全員の過半数を必要とする。

 

5章 役 員

32条(役員)

この組合に次の役員を置く。

中央執行委員長                1名
副中央執行委員長         2名以上4名以内
書記長                       1名
書記次長                   2名以上 4名以内
中央執行委員             6名以上13名以内
監査委員                   3名
選挙等管理委員               3名以上13名以内
特別執行委員             若干名

2.副中央執行委員長、書記次長、中央執行委員及び選挙管理委員の定数については中央代議員会で決定する。


33条(中央執行委員長)

中央執行委員長はこの組合を代表し、組合の業務を統轄する。


34条(副中央執行委員長)

副中央執行委員長は中央執行委員長を補佐し、中央執行委員長に事故があるとき、または中央執行委員長が欠けたときは、あらかじめ中央執行委員長が定めるとろにより、その職務を代行する。

35条(書記長、書記次長)

書記長、書記次長は中央執行委員長を補佐し、組合の業務一般を処理する。

36条(中央執行委員)

中央執行委員は組合の業務を分担する。

37条(監査委員)

監査委員は監査委員会を組織し、組合の資産の状況及び会計を監査し、大会に決算報告の承認を行う。

38条(選挙等管理委員)

選挙等管理委員は選挙等管理委員会を組織し、選挙および投票の管理事務に従事する。


39条(特別執行委員)

組合の加入する団体の執行機関に選出されている組合員で、中央執行委員以外のものは、特別執行委員として中央執行委員会の会議に出席できる。但し、議決権をもたない。


40条(役員の選出)

中央執行委員長、副中央執行委員長、書記長、書記次長、中央執行委員及び監査委員は、自由に立候補した組合員または本人の承諾を得て推薦された組合員より、組合員の直接無記名投票によって選出する。

2.前項の投票においては、投票者の過半数を得た者をもって当選者とし、その数が役員定数をこえるときは、上位者より順に当選者とする。なお、同数の場合は、抽選による。

3.第1項に掲げる役員が欠けたときは、すみやかに第1項の例により後任者を選出する。後任者の任期は、前任者の残任期間とする。但し、監査委員を除く役員については中央執行委員会が、監査委員については中央代議員会が、必要がないと特に認めるときは、後任者を選出しないでおくことができる。

4.選挙等管理委員は大会で選出する。

5.特別執行委員の任期は、第41条の規定にかかわらず当該団体の執行機関に在任中とする。


41条(役員の任期及び兼任)

役員の任期は1年とし、7月より翌年6月までとし、再任を妨げない。

2.役員は任期満了後といえども後任者が就任するまではその職務を遂行しなければならない。

3.役員は他の役員の地位をかねてはならない。

4.中央執行委員会および監査委員会の構成員は大会代議員、中央代議員をかねてはならない。

 

42条(組合職員)

中央執行委員会は中央代議員会の承認をえて有給または無給の組合職員をおくことができる。

 

6章 会 計

43条(経費)

この組合の経費は、組合費、寄付金、その他をもってあてる。但し、寄付金の受入れは中央代議員会の承認を要する。

44条(会計年度)

この組合の会計年度は5月1日に始まり翌年4月末日に終わる。

45条(決算報告)

中央執行委員長は監査委員が連署した前年度決算を大会において報告し、承認を得なければ ならない。

 

7章 支 部

46条(支部)

支部は原則として部局ごとに置く。支部の設置及び廃止は中央代議員会の承認を必要とする。組合員の所属する支部は主として勤務する場所によって定める。

47条(支部委員会)

支部委員会は支部組合員より選ばれた支部委員長及び若干名の支部委員で構成し、支部の運営に当たる。

2.支部委員長は支部を代表し、支部の業務を統轄し、また、中央執行委員会との連絡に当たる。

3.支部委員は、支部の業務を分担する。

48条(支部規約)

支部の運営は支部規約による。

2.支部規約は支部最高議決機関において定める。但し、本規約に抵触するものであってはならない。

 

8章 組合員

49条(加入)

この組合に加入しようとするものは、申込書を原則としてその支部委員会に提出し、その資格に関する承認を得なければならない。

50条(脱退)

組合員たる資格を失う以外の理由をもってこの組合を脱退しようとする者は、原則としてその支部委員会に届出なければならない。

51条(除名)

組合員であって組合の規約、大会の決議に違反したとき、または著しく組合の名誉を傷つける所為のあったときは、大会の議決をもって除名することができる。但し、被処分者に弁明の機会を与えなければならない。

52条(地位の回復)

除名された組合員は大会の承認なくしては組合員の地位を回復することができない。

53条(組合員の権利及び義務)

組合員は、京都大学職員組合のすべての活動に参加する権利、及び均等の取扱いを受ける権利を有する。また、組合員は、いかなる場合においても、人種、国籍、宗教、思想・信条、性別、門地又は身分によってその資格を奪われない。

2.組合員は、以下の権利を有する。
①各自平等に役員を選挙し、またこれらについて選挙されて就任すること。
②大会、中央代議員会、中央執行委員会および選挙管理委員会等に自由に意見を申し出ること。
③会計書類を閲覧し、会計監査の公表を求めること。
④組合の管理する各種の施設を利用し、各種の催し物に参加すること。
⑤組合活動によって不利益を受けたときは、救援を受けること。

3.組合員は、大会で定める組合費その他の費用を納入する義務を有する。 

 

9章 部 会

54条(部会)

部会は職種、階層ごとに置く。部会の設置は中央代議員会の承認を必要とする。組合員の所属する部会は組合員の職種、就業内容及び階層によって定める。

55条(部会委員会)

部会委員会は部会組合員より選ばれた部会委員長と若干名の部会委員で構成し、部会の運営に当たる。

2.部会委員長は部会を代表し、部会の業務を統轄し、また、中央執行委員会との連絡に当たる。

3.部会委員は部会の業務を分担する。

56条(部会規約)

部会の運営は部会規約による。

2.部会規約は部会最高議決機関において定める。但し、本規約に抵触するものであってはならない。

 

10章 施行規則

57条(施行規則)

中央代議員会は、この規約の実施に必要な細則を定めることができる。

 

11章 附則

58条(施行)

この規約は2006年4月1日より施行する。